○むかわ町契約における暴力団等排除措置要綱
平成25年3月27日
告示第108号
(目的)
第1条 この示は、むかわ町が行う契約から暴力団等の不当介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約 町が行う工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約をいう。
(2) 入札参加資格者 町が行う契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(6) 不当介入 事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求、契約の適正な履行を妨げる行為をいい、具体的には次のような行為をいう。
ア 作業員の安全管理、資材の保管状況、警備員の交通規制等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
イ 迷惑料、営業補償、損害補償、病気見舞い金、口止め料、近隣対策費、寄附金、賛助金等、名目のいかんを問わず、不当な金銭の支払いを要求する行為
ウ 労働者の雇用、下請工事の参入、特定資材の納入受入、物品の購入及び自動販売機の設置等を不当に要求する行為
エ 不当な手段又は方法による面談を要求する行為
(警察署との合意書の締結)
第3条 町長は、札幌方面苫小牧警察署(以下「警察署」という。)と暴力団等の排除に係る合意書(以下「合意書」という。)を締結し、契約に際して暴力団等の介入を排除するため必要に応じて情報交換を行うこととする。
2 町長は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対して、入札参加除外措置通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
3 町長は、入札参加除外措置を行ったときは、当該期間が経過する日まで町ホームページにおいて次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 入札参加除外者の商号又は名称
(2) 入札参加除外措置の期間
(3) 入札参加除外措置の理由
(入札参加除外措置の解除)
第5条 町長は、入札参加除外者が、次の各号のいずれにも該当する場合は、委員会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過している場合。
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置解除申請書(別記様式第2号)の提出があった場合。
3 町長は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対して、入札参加除外措置解除通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(契約からの排除)
第8条 町長は、入札参加除外者を契約の相手方としないものとする。ただし、特別な事由により暴力団等が所有する不動産を購入する必要がある場合などはこの限りではない。
(下請負の禁止)
第9条 町長は、入札参加除外者が契約の下請負人となることを認めないものとする。
2 契約の相手方は、入札参加除外者を下請負人としていた場合は、速やかに当該契約の解除をしなければならない。
(契約の解除)
第11条 町長は、契約の相手方が当該契約の履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約を解除することができる措置を講じるものとする。
(不当介入への対応)
第12条 町長は、契約の相手方が当該契約の履行にあたり、暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察署へ届け出るよう指導するものとする。
2 町長は、契約の相手方が前項の届け出を怠ったときは、指名停止措置を行うことができる。
3 町長は、下請負人が不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人に対し報告と警察署への届け出を指導することを求めるものとする。
4 契約の相手方は、当該下請負人から前項の報告を受けたときは、速やかに町長への報告を行うものとする。
5 町長は、契約の相手方又は下請負人が暴力団等の不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等の発生するおそれがあると認められる場合で、当該契約の相手方が適切な対応を行ったと認められるときに限り、必要に応じて当該契約の履行期限の延長を講じることができる。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、この要綱の運用にあたっては、警察署その他の関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者が暴力団等であると認められるとき。 | 入札参加除外措置決定をした日から2年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで |
2 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
3 入札参加資格者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等を利用していると認められるとき。 | 入札参加除外措置決定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで |
4 入札参加資格者が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
6 入札参加資格者が、下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各項の規定のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
7 入札参加資格者が、第6条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告を受けたとき。 | 再度の勧告を行った日から1年 |
8 入札参加資格者及びその役員が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 | 報告及び届出を怠ったと認めた日から1年 |





