○むかわ町医師の宿日直手当に関する規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町医師の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第58号。以下「条例」という。)第6条の規定による宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 宿直勤務手当は、診療日1回につき22,000円、休診日1回につき31,500円

(2) 日直勤務手当は、1回につき31,500円(当該勤務時間が3時間以内の場合は、1回につき10,500円)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、医師の宿日直手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

むかわ町医師の宿日直手当に関する規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成30年11月30日 規則第13号