○むかわ町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録に係る手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準省令」という。)の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、本町の基準該当障害福祉サービス事業者として登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行う。

(基準該当障害福祉サービス事業者に係る登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当障害福祉サービス事業者としての登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第5条 町長は、登録申請事業者が指定障害福祉サービス基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業に関する基準を満たし、当該事業を継続的に運営することができると認める場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認める場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録しないことができる。

(登録の通知)

第6条 町長は、前条の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(別記様式第2号)により登録申請事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 第5条の規定により登録を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により町長に提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(別記様式第3号)に、当該変更の状況を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第8条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条第1項第2号の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

2 特例介護給付費等の額は、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額。次条第6項において「特例介護給付費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

(代理受領)

第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準省令に照らして審査した上、支払うものとする。

6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

9 登録事業者は、その月において提供した基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付等をその翌月10日までに請求するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対して出頭を求め、又は当該職員に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、第5条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準省令に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、指定障害福祉サービス基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条の規定による出頭を求められてこれに応じず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第5条の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(公示)

第12条 町長は、次に揚げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 第3条の登録をしたとき。

(2) 事業所の名称及び所在地の変更又は事業の廃止に係る届出があったとき。

(3) 前条の規定により第3条の登録を取り消したとき。

(事業者に係る情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を北海道知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当障害福祉サービス事業者番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)