○むかわ町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、別記様式第1号の低体重児出生届書によってしなければならない。
(養育医療給付の継続申請)
第4条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする者は、別記様式第4号の養育医療継続申請書を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北海道母子保健法施行細則(昭和57年北海道規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。



