○むかわ町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指定等に関する規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法規則」という。)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者 支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。
(2) 指定障害児相談支援事業者 児福法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
(指定の申請等)
第3条 支援法第51条の20第1項又は児福法第24条の28第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第4条 支援法第51条の21第2項において準用する支援法第51条の20第1項の申請又は児法第24条の29第4項において準用する児法第24条の28第1項の申請は、指定更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 支援法規則第34条の60第1項又は児福法規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(別記様式第7号)に当該変更の内容を証する書類を添付して行うものとする。
2 支援法規則第34条の60第2項及び第3項又は児福法規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第8号)により行うものとする。
(指定の取り消し等)
第6条 町長は、支援法第51条の29第2項又は、児福法第24条の36の規定による指定の取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、これらの指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止に係る者に対し、指定取消停止通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(公示)
第7条 支援法第51条の30第2項又は児福法第24条の37の規定による公示は、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止の届出又は指定の取消しの年月日
(4) 指定に係る指定計画相談支援(支援法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。)又は指定障害児相談支援(児福法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の種類及び主たる対象者
(5) 事業者番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(事業者情報の提供)
第8条 町長は、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する情報のうち、第7条各号に掲げる事項に関する情報を提供することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。











