○むかわ町介護保険基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成24年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスのうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスをいう。

(2) 基準該当介護予防サービス 法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスのうち、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスをいう。

(3) 基準該当サービス 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスをいう。

(基準該当サービス事業者の登録)

第3条 基準該当サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当サービスの種類に係る基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに町長の登録を受けなければならない。

2 町長は、基準該当サービス事業者から登録に係る申請があったときは、申請に係る書類の審査及び現地調査等を行い、当該申請の内容が適当と認めるときは、速やかに登録を行うものとする。

(基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者に係る登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当サービスに係る基準該当サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当サービス事業者登録申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請の事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録等の通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、基準該当サービス事業所登録決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(基準該当サービス事業者に対する特例介護サービス費等の支給)

第6条 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、前条の登録を受けた基準該当サービス事業者により行われる基準該当サービスの提供を受けた場合に、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例介護サービス費等」という。)の支給を行うものとする。

2 特例介護サービス費等の額は、当該基準該当サービスについて法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額。第9条第5項において「特例介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70)に相当する額とする。

(特例介護サービス費等の代理受領)

第7条 町長に対し、あらかじめ特例介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第3号)を提出している基準該当サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者に基準該当サービスを提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、町長から、特例介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が、法第46条第4項又は第58条第4項の規定により、指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が、当該基準該当サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(居宅要介護等被保険者に対する領収証の交付)

第8条 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

(特例介護サービス費等の審査及び支払)

第9条 町長は、基準該当サービス事業者に対する特例介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準並びに居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を行うものとする。

2 町長は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

3 基準該当サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例介護サービス費等の請求を行うものとする。

4 基準該当サービス事業者は、第6条の居宅要介護等被保険者の委任を受けているときは、前項の請求に併せて、介護保険特例介護サービス費等支給申請書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

5 基準該当サービス事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第7条第1項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例介護サービス費等基準額から当該基準該当サービス事業者に支払われる特例介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(変更の届出等)

第10条 基準該当サービス事業者は、事業所に係る第4条各号に定める事項に変更があった場合には、町長に対し登録事項変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止又は休止する場合には、町長に対し事業廃止(休止)届出書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

3 基準該当サービス事業者は、当該事業を再開する場合には、町長に対し事業再開届出書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、特例介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、基準該当サービス事業者若しくは当該事業所の従業者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくはこれらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当サービス事業者の登録の取消し)

第12条 町長は、基準該当サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当サービス事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当サービス事業者若しくは事業所の従業者が、法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当サービス事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(公示)

第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 第3条の登録をしたとき。

(2) 事業所の名称及び所在地の変更又は事業の廃止に係る届出があったとき。

(3) 前条の規定により第3条の登録を取り消したとき。

(事業所情報の提供)

第14条 町長は、事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等及び第12条に規定する登録の取消しに係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録(廃止、休止、再開)年月日

(4) 事業開始(廃止、休止、再開)年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第11号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むかわ町介護保険基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成24年12月28日 規則第27号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月28日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年7月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第7号