○むかわ町企業の利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理に関する条例

平成25年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町の経営する企業において生じた利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、自己資本の造成及び減資の適正化を図り、もって企業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 企業 法の規定の全部又は一部の適用を受ける企業をいう。

(4) 減債積立金 企業債の償還に充てるための積立金をいう。

(5) 利益積立金 欠損金をうめるための積立金をいう。

(6) 建設改良積立金 建設改良費に充てるための積立金をいう。

(7) 欠損金補填残額 毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額をいう。

(利益の処分)

第3条 事業年度末日において企業債を有する企業は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない企業にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日において企業債を有しない企業及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた企業は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した企業にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある企業は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

(資本剰余金の処分)

第4条 企業は、毎事業年度生じた資本剰余金をその源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 企業は、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積額をいう。)を控除した金額を帳簿価格又は帳簿価格とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第5条 企業は、法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、令第24条第2項の規定による議会の議決を経て、減債積立金及び建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、法第32条第3項の規定による議会の議決を経て、資本剰余金(前条第2項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもってうめることができる。

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

むかわ町企業の利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理に関する条例

平成25年3月15日 条例第11号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成25年3月15日 条例第11号