○むかわ町公共施設長寿命化推進基金条例

平成25年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 公共施設の大規模な改修等により長寿命化又は施設機能の充実を図る経費の財源に充てるため、むかわ町公共施設長寿命化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的のために必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町公共施設長寿命化推進基金条例

平成25年3月15日 条例第1号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成25年3月15日 条例第1号