○むかわ町小学校社会科副読本編集委員会設置要綱

平成24年8月24日

教育委員会教育長訓令第9号

(設置)

第1条 むかわ町に在学する児童が使用する社会科副読本(以下「副読本」という。)を編集するため、むかわ町小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 編集委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 副読本の編集方針及び内容の検討に関すること

(2) 副読本編集のための資料収集及びその内容調査に関すること

(3) 副読本原稿の執筆に関すること

(4) 副読本の活用について付随する教材の作成に関すること

(5) その他副読本の編集に関し必要な事項

(組織)

第3条 編集委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる区分によりむかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) むかわ町校長会を代表する者

(2) むかわ町教頭会を代表する者

(3) むかわ町立小学校の教諭のうち、当該学校長が推薦する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は教育委員会が別に定める。ただし委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び事務局長)

第4条 編集委員会に委員長及び事務局長を置き、委員の互選によりこれを定める

2 委員長は、編集委員会を代表し、会務を統理する。

3 事務局長は、委員長を補佐し、事務全般を掌る。

(会議)

第5条 編集委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 編集委員会は、副読本の編集に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 編集委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、委員長と教育委員会が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

むかわ町小学校社会科副読本編集委員会設置要綱

平成24年8月24日 教育委員会教育長訓令第9号

(平成24年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年8月24日 教育委員会教育長訓令第9号