○むかわ町人・農地プラン検討会設置要領

平成24年11月30日

訓令第10号

第1 設置目的

この訓令は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域で話し合われた、担い手の確保並びに農地の集積等を記載した人・農地プランについて検討するため、むかわ町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

第2 所掌事項

検討会は次の事項を所掌する。

(1) 「人・農地プラン」の原案の検討に関すること。

(2) その他必要な事項。

第3 構成

1 検討会は、委員12人以内で組織する。

2 検討会の委員は、次の機関団体等から選出された者を町長が委嘱する。

(1) むかわ町

(2) むかわ町農業委員会

(3) 鵡川農業協同組合

(4) とまこまい広域農業協同組合穂別支所

(5) 胆振農業改良普及センター東胆振支所

(6) 鵡川土地改良区

(7) その他必要と認める機関・団体等

3 検討会の委員は、女性農業者が概ね3割以上の比率となるようにする。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4 会長等

1 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5 検討会

1 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

5 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第6 守秘義務

委員は、検討会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

第7 旅費並びに謝金

1 委員には、必要に応じ旅費並びに謝金を支払うことができる。

2 旅費並びに謝金の金額は、むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に準じるものとする。

第8 庶務

検討会の庶務は、むかわ町農政担当課において処理する。

第9 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年11月30日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日訓令第11号)

この訓令は、平成26年11月20日から施行する。

(平成29年6月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町人・農地プラン検討会設置要領

平成24年11月30日 訓令第10号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年11月30日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年11月20日 訓令第11号
平成29年6月8日 訓令第1号