○むかわ町大学等進学奨励事業実施要領
平成24年3月1日
教育委員会教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、むかわ町鈴木章記念事業推進基金の運用に関する要綱(平成23年むかわ町教育委員会教育長訓令第6号。以下「要綱」という。)第2条第2項の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集方法及び申請)
第2条 募集は、公募とする。
2 教育長は、募集要領を作成し、公表するものとする。
3 給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を指定された日までに在籍高等学校を経由して教育長に提出するものとする。
(1) むかわ町大学等進学奨励給付申請書(別記様式第1号) 3月15日まで
(2) 対象生徒であることの確認書類(合格証明書) 3月15日まで
(3) その他教育長が必要と認める資料 必要の都度
(支給の決定)
第3条 教育長は提出された書類をもとに、要綱第3条第2項の規定に基づき運営委員会において決定するものとする。
(受給者の義務)
第4条 奨学金の給付を受けた者は、次の各号に掲げる書類を指定された日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 入学年次の在学証明書 5月末日まで
(2) 卒業証明書又は卒業証書の写し 卒業年の3月末日まで
(給付台帳)
第5条 教育委員会は、毎年度給付台帳(別記様式第5号)を作成し、給付の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年3月1日から施行する。
様式 略