○むかわ町鈴木章記念事業推進基金の運営に関する要綱

平成23年4月1日

教育委員会教育長訓令第6号

(設置)

第1条 この要綱は、むかわ町鈴木章記念事業推進基金条例(平成23年条例第1号)第1条の目的を達成するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業及び予算枠)

第2条 鈴木章記念事業の推進は、次に定めるとおりとする。

(1) 中高生海外派遣事業 中学生及び町内の高等学校に在籍する高校生を海外に派遣し、広い視野と国際感覚を備えた人材として育成するもの

(2) 大学等進学奨励事業 町内の高等学校に在籍する高校生に対して、勉学の助として奨学金を給付し、有用な人材を育成するもの

(3) その他教育振興に寄与する事業 学校教育及び社会教育の事業活動をとおして、次代を担う人材を育成するもの

2 前各号に掲げる事業の予算枠は、次に定めるとおりとする。

(1) 中高生海外派遣事業 125万円

(2) 大学等進学奨励事業 125万円

(3) その他教育振興に寄与する事業 50万円

3 各事業の執行に応じて適時、事業間の弾力運用を行い前条の目的達成を図ることができるものとする。ただし、弾力運用は前各号に掲げる予算枠のおおむね4割以内とする。

4 第1項各号の事業に関し必要な事項は、実施要領に定めるものとする。

(事業計画の決定)

第3条 前条第4項に掲げる実施要領は、町内の小学校、中学校又は高等学校の校長及び生涯学習課長で構成するむかわ町鈴木章記念事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聞いて、むかわ町教育委員会が定めるものとする。

2 実施要領申請の選定にあたっては、運営委員会において決定するものとする。

(運営委員会)

第4条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員会の委員長は、むかわ町校長会長をもって充てる。

3 委員長は会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 運営委員会は、必要に応じ関係職員を出席させ意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局を、生涯学習課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育長訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

むかわ町鈴木章記念事業推進基金の運営に関する要綱

平成23年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成25年3月27日 教育委員会教育長訓令第3号
令和5年6月26日 教育委員会訓令第1号