○教育振興に寄与する事業実施要領
平成23年4月1日
教育委員会教育長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、むかわ町鈴木章記念事業推進基金の運用に関する要綱(平成23年むかわ町教育委員会教育長訓令第6号。以下「要綱」という。)第2条第3号の目的を達成するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) むかわ町教育委員会が実施する児童・生徒を対象として行う学習、体験、研修、文化、スポーツ等の事業
(2) 町内小学校、中学校、高等学校が実施する教育活動において行う事業
(3) その他むかわ町鈴木章記念事業推進基金条例(平成23年条例第1号)第1条の目的を達成する事業
(申請)
第3条 前条に基づき事業を実施しようとするものは、事業計画等書類を付して教育長に提出するものとする。
(事業の決定)
第4条 教育長は提出された事業計画等書類をもとに、要綱第3条第2項の規定に基づき運営委員会において決定するものとする。
2 教育長は、前項により事業を決定したときは、事業実施者へ通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第5条 事業の決定通知を受けた者は、事業の変更又は中止をした場合は、すみやかに教育長へ報告すること。
2 教育長は、前項の報告を受けた場合は、要綱等の要件に照らし決定の変更又は取消しをすることができるもとする。
(報告書及び会計書類の提出)
第6条 事業実施者は、当該事業完了後30日以内に報告書及び会計処理事務に必要な書類を教育長へ提出するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。