○むかわ町中高生海外派遣事業実施要領
平成23年4月1日
教育委員会教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、むかわ町鈴木章記念事業推進基金の運営に関する要綱(平成23年むかわ町教育委員会教育長訓令第6号。以下「要綱」という。)第2条第1号の目的を達成するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業及び派遣対象者)
第2条 中高生海外派遣事業とは、町内の中学校及び高等学校に在籍するむかわ町民の子弟を対象に派遣するものとする。
(派遣先及び派遣期間)
第3条 派遣先及び派遣期間は、北海道オーストラリア協会(以下「協会」という。)が主催する中高生海外派遣事業によるものとする。
(派遣人員及び経費の負担)
第4条 派遣の人員は、予算の範囲内で決定する。
2 派遣に要する経費は、次に掲げる派遣生徒一人の経費のうち6分の5相当額はむかわ町が負担し、6分の1相当額は個人負担とする。
(1) 派遣に要する旅費
(2) 現地での滞在に要する経費
(募集方法)
第5条 募集は、公募とする。
2 教育長は、協会が定める中高生海外派遣事業に基づき、募集要領を作成し、公表するものとする。
3 希望者は、むかわ町中高生海外派遣事業参加申込(様式第1号)を指定された日までに教育長に提出するものとする。
(派遣生徒の決定)
第6条 教育長は、提出された書類をもとに、要綱第3条第2項の規定に基づき運営委員会において決定するものとする。
(事前事後研修)
第8条 派遣生徒は、協会及びむかわ町教育委員会が行う次の研修に参加しなければならない。
(1) 事前研修 海外派遣事業の意義を十分理解し、研修意欲を高めるとともに、派遣生徒として必要な能力及び資質の向上並びに派遣生徒相互の人間関係の円滑化を図るもの
(2) 事後研修 研修報告書を作成し、町長及び在学する学校へ報告するもの
(資格の取消し)
第9条 教育長は、海外派遣研修前又はその実施中に、派遣生徒に係る健康上の理由等派遣に不適当な事由が生じた場合、派遣生徒としての決定を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日教育長訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略