○むかわ町中高生海外派遣事業実施要領

平成23年4月1日

教育委員会教育長訓令第4号

(事業及び派遣対象者)

第2条 中高生海外派遣事業とは、町内の中学校及び高等学校に在籍するむかわ町民の子弟を対象に派遣するものとする。

(派遣先及び派遣期間)

第3条 派遣先及び派遣期間は、北海道オーストラリア協会(以下「協会」という。)が主催する中高生海外派遣事業によるものとする。

(派遣人員及び経費の負担)

第4条 派遣の人員は、予算の範囲内で決定する。

2 派遣に要する経費は、次に掲げる派遣生徒一人の経費のうち6分の5相当額はむかわ町が負担し、6分の1相当額は個人負担とする。

(1) 派遣に要する旅費

(2) 現地での滞在に要する経費

(募集方法)

第5条 募集は、公募とする。

2 教育長は、協会が定める中高生海外派遣事業に基づき、募集要領を作成し、公表するものとする。

3 希望者は、むかわ町中高生海外派遣事業参加申込(様式第1号)を指定された日までに教育長に提出するものとする。

(派遣生徒の決定)

第6条 教育長は、提出された書類をもとに、要綱第3条第2項の規定に基づき運営委員会において決定するものとする。

2 教育長は、前項の決定に基づき、むかわ町中高生海外派遣事業派遣決定書(様式第2号)を派遣生徒に交付するとともに、派遣生徒の決定に至らなかった者にむかわ町中高生海外派遣事業選考結果通知書(様式第3号)を、学校長にはむかわ町中高生海外派遣事業派遣生徒結果通知書(様式第4号)をそれぞれ通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 派遣生徒の保護者は、前条に規定する決定書を交付されたときは、速やかに誓約書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(事前事後研修)

第8条 派遣生徒は、協会及びむかわ町教育委員会が行う次の研修に参加しなければならない。

(1) 事前研修 海外派遣事業の意義を十分理解し、研修意欲を高めるとともに、派遣生徒として必要な能力及び資質の向上並びに派遣生徒相互の人間関係の円滑化を図るもの

(2) 事後研修 研修報告書を作成し、町長及び在学する学校へ報告するもの

(資格の取消し)

第9条 教育長は、海外派遣研修前又はその実施中に、派遣生徒に係る健康上の理由等派遣に不適当な事由が生じた場合、派遣生徒としての決定を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日教育長訓令第6号)

この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

様式 略

むかわ町中高生海外派遣事業実施要領

平成23年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成24年4月27日施行)