○北海道鵡川高等学校通学バス運行要領
平成23年4月1日
教育委員会教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道鵡川高等学校(以下「鵡川高校」という。)の振興対策事業の一環として、生徒確保と通学者の利便性の向上に努めるため、鵡川高校通学専用バス(以下「通学バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第2条 通学バスの運行日は、鵡川高校の授業日とする。ただし、当該日でないときにおいても、北海道鵡川高等学校長(以下「学校長」という。)が必要があると認めた場合は、むかわ町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と協議をし、運行することができる。
(運行区間)
第3条 通学バスの運行区間は、次に掲げる区間とする。
起点:苫小牧市木場町1丁目7番地(苫小牧駅北口)
終点:むかわ町福住4丁目2番地1(鵡川高校)
(利用)
第4条 通学バスを利用できる者は、鵡川高校に通学する生徒で、次の各号のいずれかの箇所において乗降ができ、むかわ町教育委員会(以下「委員会」という。)から利用を許可された者とする。
(1) 苫小牧駅北口バス乗り場
(2) 苫小牧イオンショッピングセンター前
(3) 沼ノ端駅出口1前
(4) 勇払駅前
(1) 許可証を紛失し、又は汚損したとき。
(2) 住所又は氏名に変更が生じたとき。
(3) 乗降箇所に変更が生じたとき。
(4) 緊急連絡先に変更が生じたとき。
(許可の取り消し)
第7条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、通学バスの利用許可を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 第11条に違反したとき。
(3) その他教育長が必要と認めるとき。
(利用許可証の返還)
第8条 通学バス利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用許可証を委員会に返還しなければならない。
(1) 前条の規定により通学バスの利用許可を取り消されたとき。
(2) 紛失により利用許可証の再交付を受けた場合において、紛失した利用許可証を発見したとき。
(3) 通学バスを利用する必要がなくなったとき。
(利用料)
第9条 通学バスの利用料は無料とする。
(通学バスの利用)
第10条 通学バスを利用しようとする者は、乗車時に利用許可証を乗務員に提示しなければならない。
2 学校長は毎月の運行計画を定め委員会に提出するものとする。
3 学校長は前項で定めた運行計画を通学バス利用者に周知するものとする。
(利用の制限)
第11条 通学バスの乗務員は、運行の安全確保と車内の秩序を保つため、次の各号のいづれかに該当するときは乗車を拒み、又は途中で下車させることができる。
(1) 利用許可証の提示を拒んだとき。
(2) 運転手の注意事項に従わなかったとき。
(3) 乗車させることが運行上危険であると運転手が判断したとき。
(4) 他の利用者に危害を加えるおそれがのあるとき。又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(5) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する行為等を行ったとき、又は行うおそれがあるとき。
(利用に関する責任)
第12条 委員会は、通学バスの運行によって利用者の生命若しくは身体又は手回品を害したときは、これにより生じた損害を賠償する責めに応ずるものとする。ただし、次の各号に掲げる事由によるときはこの限りでない。
(1) 乗務員の安全を確保するために行う職務上の指示に従わなかったとき。
(2) 乗務員以外の第3者に故意又は過失があったとき。
(3) 天変地異による被害を受けた場合等バスに構造上の欠陥、又は障害がなかったとき。
(交付台帳の整理)
第13条 委員会は利用許可証を交付したときは、通学バス利用許可証交付台帳(別記様式第4号)により整理しなければならない。
(運行業務の委託)
第14条 委員会は、通学バスの運行業務を委託することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
様式 略