○むかわ町大学等進学奨励事業奨学金支給要綱
平成24年3月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町鈴木章記念事業推進基金条例の目的を達成するため、町内の高等学校に在籍するむかわ町民の子弟及び町内の小中学校を卒業し保護者が町内に在住する者に対して、勉学の助として奨学金を給付することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の対象者)
第2条 奨学金の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
ア 学校教育法第87条第1項及び第2項、第108条第2項の規定による修業年限の学校
イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条及び第22条に規定する文部科学大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した看護師養成所又は都道府県知事の指定した准看護師養成所
ウ 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所
エ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条に規定する文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校又は都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所
オ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条に規定する文部科学大臣の指定した歯科技工士学校又は都道府県知事の指定した歯科技工士養成所
カ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第134号)第11条及び第12条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設
キ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した言語聴覚士養成所
ク 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した視能訓練士養成所
ケ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条に規定する文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事が認定した養成施設
コ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設
サ 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所
シ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定による都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設
(2) 町内の高等学校に在籍する生徒で、町内の中学校を卒業し保護者が町内に在住する者のうち、学校教育法第124条第1項に定める学校へ進学する者で、学業優秀で品行方正である者。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 大学(正規の修業年限が4年又は6年のもの) 200,000円
(2) 短期大学、専門学校(正規の修業年限が短期大学においては2年又は3年、専門学校においては1年以上のもので、学校教育法第125条第3項に定める専門課程を設置している学校) 100,000円
(1) むかわ町大学等進学奨励事業給付決定書の写し
(2) その他町長が必要と認める資料
2 申請書は、3月28日までに提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第6条 奨学金の支給は口座振込払いとする。
(奨学金の返還)
第7条 町長は奨学金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 大学又は短期大学若しくは専門学校に入学しなかったとき、若しくは、卒業する見込がないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) その他、この告示に定める規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか奨学金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第63号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町大学等進学奨励事業奨学金支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町大学等進学奨励事業奨学金支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。