○むかわ町新規就農定着促進対策事業補助金交付要綱

平成24年2月10日

告示第85号

むかわ町新規就農促進対策要綱(平成18年日むかわ町告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営者の高齢化や若い担い手不足が進む中で、むかわ町農業の継続的な発展と活力ある地域社会を形成し担い手の確保を図り本町農業の振興に資するため、本町において新たに農業を営もうとする者(以下「新規就農者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、むかわ町補助金交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)の定めるほか、その交付に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における新規就農者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) 本町内で一定期間の農業研修を終了し、本町で新たに農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳以下の者

(4) 新規学卒者又はUターン者等で、自宅就農する者でないこと。

(支援の対象)

第3条 この要綱による支援措置は、就農計画における所得目標がおおむね本町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できる新規就農者に対して行う。

2 前号に該当しない者であっても、町長が特に認める者に対して、これを支援の対象とすることができる。

(補助対象及び補助金額等)

第4条 補助金の交付対象とする支援区分、支援期間、対象経費及び補助金額等は、別表に定めるところによる。

2 国、道及びその他機関から、同様の助成金等が交付される場合は、前項の補助金額から控除した額を補助金とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書(交付規則別記第2号)により申請者へ通知することとする。

(補助金の実績報告)

第7条 事業が完了したときは、すみやかに別に定める実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対して補助金等交付決定を取り消し、又は減額し、若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 土地及び施設等を目的以外の用途に供したとき。

(2) 就農後5年以内に農業者でなくなったとき。

(3) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(4) 町税及び公課を滞納したとき。

(5) その他交付条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に新規就農者として認定されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月22日告示第48号)

この告示は、平成26年9月22日から施行する。

別表(第4条関係)

支援区分

対象期間

対象経費

補助金額等

農業経営支援

農業経営を開始する年度

(1) 農業用機械・施設の取得及び借受に要する経費

(2) 農用地の簡易な造成及び改良に要する経費

(3) 農業用機械等の改良及び修繕に要する経費

(4) 農産物の栽培、収穫、調整、運搬、貯蔵、加工、出荷、販売等に要する経費

300万円以内

むかわ町新規就農定着促進対策事業補助金交付要綱

平成24年2月10日 告示第85号

(平成26年9月22日施行)