○むかわ町私立幼稚園管理運営費補助金交付要綱
平成24年1月25日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、幼稚園教育の振興と運営の円滑化並びに園児の処遇の向上に資するため、町内に設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)が行う幼稚園運営事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関して、むかわ町補助金交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金は、町内に所在する学校法人に対し交付する。
(補助の対象経費)
第3条 補助対象経費は幼稚園における教育に係る経常経費のうち、時間外手当、退職金及び役員報酬を除く人件費について交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、北海道が実施する私立学校管理運営費補助金交付要綱に定める標準人件費に、前条の補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた残額に次に掲げる補助率を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
5月1日現在の在園児数 | 補助率 |
29人以下 | 3分の1以内 |
30人以上 | 4分の1以内 |
(申請書の添付資料)
第5条 学校法人は、規則第6条第1項の規定による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 当該年度の5月1日現在の園児名簿
(4) 園則
(5) その他町長が必要と認めるもの
第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月25日から適用する。
附則(平成26年2月1日告示第76号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。