○むかわ町有林野産物協定販売実施要領
平成24年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 むかわ町有林産物協定販売(以下「協定販売」という。)は、町有林における森林整備を推進するため、一定の要件を満たす、素材生産者及び製材工場等と町有林産物の販売に関する相互協定を締結し、町有林材の有効活用や、集約的施業及び新たな施業技術の開発・普及を図ることを目的とする。
(協定販売の実施要件)
第2条 協定販売は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施できるものとする。
(1) 利用価値の低い木材の有効活用や付加価値を高める技術を開発し、需要や販路の拡大を図る必要がある場合
(2) コスト低減や林地保全に向けての造材技術等新たな施業技術の開発や普及を行う必要がある場合
(3) 広域的な地域ブランド材等を開発し需要促進を図る必要がある場合
(4) 施業の集約化や低コスト化を図るため、企業提案による森林施業を実施する場合
(5) その他町長が必要と認める場合
2 町長は、協定販売を実施しようとする場合は、実施の適否についてむかわ町入札参加指名選考委員会において審議するものとする。
(協定販売検討委員会)
第4条 町長は協定販売を計画、実施するにあたり協定販売検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置しなければならない。
(検討委員会の組織)
第6条 検討委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員については協定販売ごとに町長が指名することとし、必要に応じて学識経験者等を加えることができる。
(検討委員会の委員長)
第7条 検討委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により充てる。
2 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は、委員の中から委員長があらかじめ指名した者が代理する。
(検討委員会の開催)
第8条 検討委員会は、次の各号に掲げる場合に委員長が招集し、その議長となる。
(1) 計画書を作成し、公告する場合
(2) 申請書等が提出された場合
(3) 計画書を変更する場合
(4) その他委員長が必要と認めた場合
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、必要があると認められる場合は関係職員を検討委員会に出席させることができる。
(計画書)
第9条 検討委員会において作成する計画書には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定販売の目的及びその具体的内容
(2) 対象物件の内容
(3) 実施予定期間
(4) 年度別売払予定量及び販売予定物件の内容
(5) 協定販売の対象とする申請者の資格等
(6) 協定締結の条件及び特約事項
(7) その他町長が特に必要と認める事項
2 需要の動向等に変動が生じた場合又は、町長が必要と認める場合は計画書の変更を行うことができる。
(公告)
第10条 町長は、協定販売を実施しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 計画書の内容
(2) 町有林野産物の協定販売に関する協定書(案)
(3) 申請方法及び申請期限
(4) その他必要な事項
2 公告する場合は、むかわ町公式ウェブサイト、掲示板その他の方法により周知するものとし、公告期間はおおむね15日間とする。
(1) 買受希望事由
(2) 買受希望樹種
(3) 年度別買受希望数量
(4) 買受希望価格
(5) 希望協定期間
(6) 買受希望樹材種の生産、加工及び流通等の事業計画
(7) その他町長が必要と認める事項
(審査等)
第12条 町長は、申請書等の提出期限の翌日から起算して2週間以内に検討委員会においてその内容を審査し、その結果を町有林野産物協定販売審査結果通知書(別記様式第4号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査結果に基づき、協定を締結することが適切と判断した申請者(以下「協定締結予定者」という。)に対し、年度別販売予定量、協定期間及び協定の締結に必要な条件を提示するものとする。
3 協定締結予定者となれなかった者は、結果通知書により通知を受けた翌日から起算して7日以内に町長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。
(協定の締結)
第13条 町長は、前条第2項に基づき提示した条件等について、協定締結予定者の合意が得られた場合は、速やかに協定を締結(以下「協定締結者」という。)するものとする。
(売買契約の締結)
第14条 町長は、協定締結者と前条の協定に基づき、随意契約により売買契約を締結するもの とする。
(決定の取消し)
第15条 町長は、協定締結予定者及び協定締結者の決定後、申請書等に虚偽の記載をしたことが明らかになった場合又は、売買契約締結までの間に第9条第1項第5号に掲げる要件の資格を失うこととなった場合は、その決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により決定が取り消しとなった場合は、直ちに検討委員会を開催し、他の申請者から協定締結予定者を決定することができる。
(実施結果報告)
第16条 協定締結者は、素材の生産、加工、販売等を申請書等に基づき実行することとし、その結果を協定販売実施結果報告書(別記様式第6号)により、素材の生産については、売買契約の搬出期限まで、加工及び販売等については、売買契約後1年以内に町長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略