○むかわ町職員とむかわ町社会福祉協議会職員の相互交流に関する要綱
平成24年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町(以下「町」という。)とむかわ町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が対等・協力の関係に立って相互に理解を深めるとともに、地域福祉を主体的に担うために必要な政策形成能力の向上を図るため、町と社協が、相互に職員を派遣する相互交流に関し、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する要綱(平成23年むかわ町訓令第3号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(方法)
第2条 相互交流の方法は、町においては公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づくものとし、町と社協との間において相互に職員を派遣することにより行う。
(交流期間)
第3条 相互交流の期間は、2年以内とする。ただし、必要があるときは、協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。
(交流職員の身分)
第4条 相互に交流する職員(以下「交流職員」という。)は、町と社協の職員の身分を併せ有するものとする。
(取決めの締結)
第5条 町長と社協の長は、交流職員の身分取扱いその他派遣に関し必要な事項に関する取決め書を作成し締結するものとする。
(派遣の手続)
第6条 町長又は社協の長は、交流職員を派遣しようとするときは、別記様式第1号により、社協の長又は町長と協議するものとする。
2 町長又は社協の長は、交流職員の受入を決定したときは、別記様式第2号により、社協の長又は町長に通知するものとする。
3 町長又は社協の長は、交流職員の派遣に際して、派遣しようとする職員に対しあらかじめ取決め内容を説明した上で同意を得なければならない。
(派遣の取消等)
第7条 町又は社協の都合により、交流職員の派遣を取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、別記様式第3号により、あらかじめ相互に協議しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長と社協の長が協議の上、決定するものとする。
附則
この訓令は、平成24年3月26日から施行する。


