○むかわ町身体障害者・知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は身体障害者又は知的障害者(以下「身体・知的障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体・知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体・知的障害者に関する援護思想の普及等、身体・知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体・知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、身体障害者相談員は原則として身体障害者のうちから、知的障害者相談員は原則として知的障がい者の保護者のうちから適当と認められる者を委嘱する。

2 相談員の定数は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 1人

(2) 知的障害者相談員 1人

3 町長は、第1項の規定により委嘱する場合は、相談員証(別記様式第1号)を交付する。

(業務)

第4条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就労等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に関すること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、業務を行うに当たって、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱期間)

第6条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(活動状況報告)

第8条 相談員は、その業務に必要な記録その他の台帳等を整備し、その活動状況を身体障害者相談員活動状況報告書(別記様式第2号)又は知的障害者相談員活動状況報告書(別記様式第3号)により、翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(報償費)

第9条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。

(服務)

第10条 相談員は、業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。任期が終了した後もまた同様とする。

2 相談員は、業務を行うにあたっては、証票を携帯しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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むかわ町身体障害者・知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月28日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)