○法定外公共物売払事務処理要領
平成24年2月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき国から譲与された法定外公共物の売払いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、財産の交換、譲渡、貸付等に関する条例(昭和39年むかわ町条例第7号)、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)によるもののほか、必要な事項等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令にいう「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法第5条に基づき国から譲与された、公共の用に供されている認定外道路、普通河川、水路及び付属施設であって、町が権限に基づき管理するものをいう。
(売払対象地及び売払対象者)
第3条 売払い対象地(以下「対象地」という。)は、国有財産特別措置法第5条第1項第5号に基づき譲渡許可された土地とする。
2 売払い対象者は、対象地に隣接する土地の所有者又は利用者であって、町税等に滞納のない者とする。
2 町長は、申請の的確性及び今後の公共利用の見通し等について審査の上、売払いが適当であると認めるものについて、売払いに必要な条件を付して、法定外公共物売払手続開始通知書(別記様式第2号)により、申請人に通知する。
3 審査の結果、売払いが不適当であるものについては、その理由を付して口頭又は文書で申請人に通知する。
(申請手続き)
第5条 申請人は、申請手続開始通知書に記載された条件を承諾及び履行完了したときは、法定外公共物売払申請書(別記様式第3号)を提出するものとする。
2 町長は、申請書を審査の結果、適当と認められるものについて、普通財産への用途変更後、土地売買契約を締結するものとする。
3 町長は、土地売買契約締結後、直ちに納付書を申請人に送付するものとする。
4 町長は、納付を確認後、遅滞なく所有権移転登記を行うものとする。なお、登記に要する費用(表示登記、現地測量、分筆登記、登録免許税その他申請に要する一切の費用)は申請人の負担とする。
(1) 申請地に隣接する民有地が申請人の所有地のみのとき。
(2) 現況調査の結果、分筆登記を行うことにより、法定外公共物の機能が保全されるとき。
(3) 申請地の利用者が申請人のみと認められるとき。
(売払いの特例)
第7条 申請地の売払いについて、申請地の法定外公共物の機能が申請者の土地との交換により保全されるときは交換によることができる。
(売買価格の提示)
第8条 町長は、隣接地及び周辺の現況地目の評価額等を元にして算出した売買価格を提示するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、法定外公共物の売払いについて必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成23年2月28日から施行する。



