○むかわ町地域生活支援事業要綱
平成23年9月21日
告示第50号
むかわ町地域生活支援事業要綱(平成19年むかわ町告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の低所得高齢者等の生活支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 生活支援のため、次の事業を行う。
(1) 入浴給付事業 対象世帯の入浴施設(むかわ町四季の湯、樹海温泉はくあ、樹海温泉ほべつ及び富内生きがいセンター)利用に係る無料入浴券として、小学生以上1人に年間20枚を給付する。ただし、ひとり親世帯については世帯主を除き、事業実施年度末において18歳に達する者までとする。
(2) 湯~ゆ~事業 対象世帯の65歳から69歳までの者が町内の入浴施設に入浴するときは、入浴10回につき1枚の無料入浴券1枚を給付する。
(3) 燃料等給付事業 対象世帯の11月から2月までに要した燃料及び電気料(暖房用)の支払額に対し、町長が別に定める額を給付することができる。
(給付方法)
第3条 前条の給付は、次により行う。
(1) 入浴給付事業 共通入浴券による現物給付
(2) 湯~ゆ~事業 共通入浴券による現物給付
(3) 燃料等給付事業 むかわ町金券(むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号)第5条第2項の金券をいう。)により支給する。
(対象世帯)
第4条 事業の対象世帯は、町内に在住する当該年度住民税非課税世帯で次の表の区分の欄のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護世帯、施設等入所世帯(者)、納付すべき税、使用料等を完納していない世帯、税法上の扶養控除を受けている世帯、扶養義務者が加入している医療保険の被扶養者となっている世帯及び扶養義務者と生計を共にしている世帯は除くものとする。
区分 | 世帯区分 | 内容 |
3事業共通 | 高齢者世帯 | 世帯全員が65歳以上の高齢者世帯又は65歳以上の世帯主で満18歳以下の者を扶養している世帯で、年金収入額と合計所得金額の合計額が次に掲げる金額以下の世帯 ア 単身世帯 90万円以下 イ その他の世帯 140万円以下 |
ひとり親世帯 | 義務教育終了前児童がいるひとり親世帯で、合計所得金額が140万円以下の世帯 | |
障害者世帯 | 身体障害者手帳1級又は2級を有する者が生計を維持している世帯及び療育手帳A区分又は精神障害者保健福祉手帳1級を有する者がいる世帯 | |
その他 | 町長が適当と認めた世帯 | |
入浴料金給付事業 湯~ゆ~事業 | 準高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者で、年金収入額と合計所得金額の合計額が45万円以下の者 |
(1) 入浴給付事業及び湯~ゆ~事業 6月1日から翌年2月末日まで
(2) 燃料等給付事業 11月1日から翌年2月末日まで
(支給の取消し)
第7条 町長は、申請者が不正な手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給を取り消し、又は支給した給付金又は共通入浴券相当額の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 湯~ゆ~事業の実施については、むかわ町温泉施設健康づくり等事業実施要綱(平成23年むかわ町告示第49号)を準用する。ただし、むかわ町温泉施設健康づくり等事業実施要綱第4条に規定する町長が別に定める事業の適用は除く。
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(事業の経過措置)
2 平成23年度に限り、第2条第1号の適用にあっては、「10,000円」とあるのは「5,000円」に、「6,000円」とあるのは「3,000円」とする。
附則(平成24年9月13日告示第68号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年12月13日告示第62号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月22日告示第54号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月13日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のむかわ町地域生活支援事業要綱の規定は、令和3年11月1日から適用する。
様式 略