○むかわ町狩猟免許取得助成金交付要綱

平成23年9月9日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町鳥獣被害防止計画に基づき、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得等に係る費用の一部を助成し、有害駆除従事者の確保及び育成をはかることを目的とする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) むかわ町内に住所を有する者

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)により、第1種銃猟免許を取得した者

(3) 北海道猟友会苫小牧支部鵡川部会又は穂別部会に入会し、有害鳥獣駆除に従事する事を誓約した者

(4) 町税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、5万円とする。

(助成回数)

第4条 この要綱に規定する助成金の交付は、一人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むかわ町狩猟免許取得助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許合格証の写し

(2) 鉄砲所持許可証の写し

(3) 猟友会会費領収書の写し

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付が適当と認められるときは、むかわ町狩猟免許取得助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為によって、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の対象となる免許の有効期間が満了する日まで、特別な事情がある場合を除き、有害駆除従事者として活動しなかったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日告示第30号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

様式 略

むかわ町狩猟免許取得助成金交付要綱

平成23年9月9日 告示第48号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年9月9日 告示第48号
平成27年5月29日 告示第30号