○むかわ町職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程
平成23年9月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成18年むかわ町規則第55号。以下「規則」という。)第22条第2項の規定に基づき、むかわ町職員(以下「職員」という。)が懲戒処分を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績率)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、規則第22条第1項第3号に規定する成績率に、次の各号に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た割合とする。
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の70
(2) 減給の処分を受けた職員 100分の80
(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の90
2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。
(成績率の適用時期)
第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。