○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施についての審査の請求に関する規則

平成14年5月14日

胆振支庁管内公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償の実施についての審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求をする者(以下「請求者」という。)が記名押印しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 災害を受けた者が現に学校医等であるときは、その職及び所属学校

(3) 災害を受けた者の災害を受けた当時の職及び所属学校

(4) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(5) 補償の実施機関並びに補償の実施の年月日及び内容

(6) 審査請求の趣旨及び理由

(7) 審査請求の年月日

3 審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、請求者は、その都度、その旨を速やかに書面で公平委員会に届け出なければならない。

4 審査請求書には、必要と認める資料を添付しなければならない。この場合において、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(代理人)

第3条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を書面で公平委員会に届け出なければならない。

3 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(審査請求の受理及び却下)

第4条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項その他の事項について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は、請求者が前項本文の補正命令に従わなかったときは、当該審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに補償の実施機関には、審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(審査)

第5条 公平委員会は、審査のため必要があると認められるときは、当事者及び代理人その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭による陳述を求め、その他必要な事実の調査を行うことができる。

(審査請求の取下げ)

第6条 請求者は、事案について公平委員会が裁定を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出なければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、その旨を補償の実施機関に通知するものとする。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査請求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

2 公平委員会は、審査を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(裁定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 請求者の氏名

(2) 主文

(3) 理由

(4) 裁定の年月日

3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送付しなければならない。

(裁定書の更正)

第9条 公平委員会は、裁定書に違算、害損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、当事者の申出により、又は職権をもって更正することができる。

2 前項の更正は、裁定書の原本及びその写しに付記しなければならない。ただし、写しに付記することができないときは、更正通知書を当事者に送付するものとする。

(文書の送付)

第10条 文書の送付は、使送又は、書留郵便又はこれに準ずる方法によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在がわからないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又は当該文書の内容の要旨を、その送付を受けるべき者の関係地方公共団体の公告式条例による掲示をしてするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(審査の費用)

第11条 審査の費用は、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年胆振支庁管内公平委員会規則第11号)の規定を準用するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以後に請求者に係る関係地方公共団体の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例に基づき、支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに係る審査について適用する。

(平成20年5月29日胆振支庁管内公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施についての審査の請求に関す…

平成14年5月14日 胆振支庁管内公平委員会規則第1号

(平成20年5月29日施行)