○むかわ町災害時等要援護者支援制度実施要綱

平成23年7月26日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、地域や各関係機関が連携し、高齢者世帯及び障害者など災害時に支援が必要とされる住民を援護するための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(災害時要援護者)

第2条 この告示において災害時要援護者(以下「要援護者」という。)とは、自力で避難することが困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 75歳以上の者のみの世帯

(2) 身体障害者手帳3級以上の者(ただし、下肢・体幹機能障害については等級を定めない。)

(3) 要介護者及び要支援者

(4) 療育手帳保持者

(5) 精神保健手帳保持者

(6) 前各号に掲げる者のほか、災害時に支援が必要な者

(要援護者の登録)

第3条 要援護者は、むかわ町災害時要援護者登録台帳(以下「登録台帳」という。)(別記様式第1号)を町長に提出し、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 要援護者の住所、氏名及び生年月日

(2) 緊急時の連絡先

(3) 健康の状況等に関する事項

(4) その他、必要な事項

2 要援護者は、前項の登録内容に変更があったときは速やかに届け出なければならない。

(登録の取消し)

第4条 町長は要援護者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は登録の取消しの申し出があったときは、当該要援護者の登録を取り消すものとする。

(地域支援者及び支援機関)

第5条 地域支援者は、要援護者及び地域支援者となる本人の同意を得て、登録台帳に登録した者をいう。

2 支援機関は、要援護者を支援する関係機関(自治会・町内会、民生委員、警察署、消防関係機関、社会福祉協議会等)をいう。

(登録台帳の保管)

第6条 町長は、登録台帳の原本を保管するとともに、登録台帳を基に作成したむかわ町災害等要援護者支援制度登録者一覧表(以下「一覧表」という。)(別記様式第2号)と登録台帳を支援者にそれぞれ保管させるものとする。

2 町長は第3条第2項の規定により登録内容に変更があったときは、前項の規定により一覧表を作成し支援者に保管させるものとする。

(地域支援者及び支援機関による支援)

第7条 地域支援者及び支援機関(以下「支援者」という。)は、要援護者に対し一覧表及び登録台帳を活用して、互いに連携し次に掲げる援護を行うものとする。

(1) 災害時に災害区域の特定及び要援護者の把握

(2) 災害時における迅速な情報収集、安否確認等

(3) 救急時における的確・迅速な対応

(4) 前各号の活動を容易にするために、日常生活において行う声かけ及び相談等

(支援者の義務)

第8条 支援者は、第6条各号に掲げる支援以外の目的で一覧表及び登録台帳を使用してはならない。

2 支援者は、一覧表及び登録台帳に記載された個人情報及び支援上知りえた個人の情報を他人に漏らしてはならない。

3 支援者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいその他を防止するために必要な措置を講じ、一覧表及び登録台帳を安全に保管しなければならない。

4 支援者は、一覧表及び登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

むかわ町災害時等要援護者支援制度実施要綱

平成23年7月26日 告示第39号

(平成23年7月26日施行)