○公共用地等取得時における印紙税及び印鑑証明書交付手数料負担に関する取扱要綱
平成23年6月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、公共用地等の円滑な取得のため、公共用地の買収等の際に取り交わす契約書における売主側の印紙税及び印鑑証明書交付手数料を町が負担することにつき必要な事項を定めることにより、適正な事務処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 町が印紙税及び印鑑証明書交付手数料を負担する範囲は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条の各号に該当する事業で、町が計画的、積極的に取得する用地等に係る売買契約、地上権設定契約、その他の契約書を作成するときに限る。
2 前項の計画的、積極的な取得とは、地権者等の意志にかかわりなく行う、町の計画遂行上必要とする用地の買収等をいう。
(特約の方法)
第3条 町が印紙税及び印鑑証明書交付手数料を負担する旨の特約は、原則として、契約書に明記しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。