○むかわ町私立認定こども園を構成する私立保育所運営費等分担金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項第2号に規定する認定こども園を構成する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定により認可を受けた保育所(以下「認定こども園保育所」という。)に対し、法第51条第4号の規定に基づく保育所運営に要する費用及び保育所の運営の安定化を図る経費(以下「分担金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(事業の実施)

第2条 町は、認定こども園保育所に対し、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年厚生省発児第59号の2。以下「国通知」という。)に定める保育単価(以下「保育単価」という。)に基づき算出される運営費及び保育環境改善事業費を分担金として支出する。

(算定方法)

第3条 前条の運営費は、当該年度の保育単価から認定こども園保育所が設定した保育料を控除した金額とする。

2 前項の算定は、月を単位として行い、当該月の初日に在籍する入所児童の数に基づいて算定するものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

3 月の途中に入所又は退所があった場合の運営費は、国通知で定める日割計算により算出した額とし、翌月に精算するものとする。

4 保育環境改善事業費は、町長が認めた保育環境の整備等に要する経費とし、予算の範囲内の金額とする。

(入所児童の年齢計算)

第4条 入所児童の年齢計算は、当該年度の初日を基準日として行う。

2 前項の規定により年齢計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。

(請求及び支払)

第5条 分担金の交付を受けようとする認定こども園保育所の設置者は、毎月10日までに保育所運営費等請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 保育単価の改正等により運営費に変更があったときは、前項の規定に準じて請求するものとする。

3 町長は、前2項の規定により適正な請求書を受理した日から30日以内(閉庁日の場合は、翌開庁日)に支払うものとする。

(適正執行の義務)

第6条 分担金の交付を受けた認定こども園保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、保育環境改善事業費を第3条第4項に規定する目的以外に使用してはならない。

2 設置者は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を遵守し、適正な費用の執行に努めなければならない。

(状況報告)

第7条 町長は設置者に対し、必要があると認めたときは、その執行状況について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、設置者に対し、その処理について適切な指示をしなければならない。

(事業の報告)

第8条 設置者は、分担金の交付に係る会計年度が終了したとき又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条の規定により廃止の承認を受けたときは、当該会計年度の終了の日又は廃止の日から2か月以内に当該年度に係る決算書の写し、その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第9条 設置者は、事業の状況、費用の収支その他事業に関係する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日に属する会計年度の終了後5年間これを保管しなければならない。

(返還等)

第10条 町長は、設置者がこの訓令に定める規定に違反したときは、分担金の全部又は一部の交付を停止し、又は既に交付されているときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず錯誤等軽微な誤りにより既に交付した分担金に過誤が生じた場合は、当該錯誤等を発見した以後に到来する分担金交付時に精算するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第84号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

むかわ町私立認定こども園を構成する私立保育所運営費等分担金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)