○むかわ町資源リサイクル推進補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内のリサイクル活動に取り組む団体に対し、ごみの減量化を図り、資源の有効活用を積極的に推進するため、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 補助の対象となるリサイクル活動とは、次の資源ごみを再利用するために集団的に行う回収活動をいう。
(1) 古紙類…新聞・雑誌・段ボール・紙パック(内側がアルミでないもの)
(2) 空き缶…アルミ缶・スチール缶
(3) 空き瓶…ビール瓶・一升瓶
(助成対象)
第3条 補助金を受けることができる団体は次のとおりで、期日を定めて実施する資源回収とする。
(1) 自治会・町内会・子ども会・PTAなどの団体
(2) 地域活動団体をして適当と認められる団体
2 前項のほか、町長が特に認めたもの
(団体の登録等)
第4条 補助金を受けようとする団体は、資源リサイクル活動団体登録書(別記様式第1号)を町長へ提出し、資源回収実施団体としてあらかじめ登録しなければならない。
2 1団体が前項の補助金を受けることができる回収活動は、年間10回を限度とする。
(補助金の申請手続き)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号の2)に、資源回収実績報告書(別記様式第4号)を添えて町長へ提出しなければならない。
2 前項の申請回数は年2回とし、原則として1月から6月まで実施分を上期分、また7月から12月まで実施分を下期分として、各期の翌月末までに提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
別表(第5条関係)
回収分類 | 補助を受けることができる資源 | kg(本)あたり単価 |
古紙類 | 新聞・雑誌・段ボール・紙パックの合計量(kg) | 2円 |
空き缶 | アルミ缶・スチール缶の合計量(kg) | 1.5円 |
空き瓶 | ビール瓶・一升瓶の合計本数(本) | 3円 |



