○むかわ町資源リサイクル推進補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内のリサイクル活動に取り組む団体に対し、ごみの減量化を図り、資源の有効活用を積極的に推進するため、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 補助の対象となるリサイクル活動とは、次の資源ごみを再利用するために集団的に行う回収活動をいう。

(1) 古紙類…新聞・雑誌・段ボール・紙パック(内側がアルミでないもの)

(2) 空き缶…アルミ缶・スチール缶

(3) 空き瓶…ビール瓶・一升瓶

(助成対象)

第3条 補助金を受けることができる団体は次のとおりで、期日を定めて実施する資源回収とする。

(1) 自治会・町内会・子ども会・PTAなどの団体

(2) 地域活動団体をして適当と認められる団体

2 前項のほか、町長が特に認めたもの

(団体の登録等)

第4条 補助金を受けようとする団体は、資源リサイクル活動団体登録書(別記様式第1号)を町長へ提出し、資源回収実施団体としてあらかじめ登録しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録書を受理したときは、その内容を審査の上、適否を決定し、資源リサイクル活動団体登録通知書(別記様式第2号)を交付する。

3 前項により登録された団体は、その登録事項に変更があった場合は、資源リサイクル活動団体登録変更届(別紙様式第3号)を速やかに町長へ提出しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額(以下「補助金」という。)は、1回の回収活動につき3,000円に、第2条に規定する資源ごみを回収業者に売り渡した分類ごとに、別表に掲げる単価により算出した額の合計額(百円未満の端数切り捨て)を加算した額とする。

2 1団体が前項の補助金を受けることができる回収活動は、年間10回を限度とする。

(補助金の申請手続き)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号の2)に、資源回収実績報告書(別記様式第4号)を添えて町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請回数は年2回とし、原則として1月から6月まで実施分を上期分、また7月から12月まで実施分を下期分として、各期の翌月末までに提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

別表(第5条関係)

回収分類

補助を受けることができる資源

kg(本)あたり単価

古紙類

新聞・雑誌・段ボール・紙パックの合計量(kg)

2円

空き缶

アルミ缶・スチール缶の合計量(kg)

1.5円

空き瓶

ビール瓶・一升瓶の合計本数(本)

3円

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むかわ町資源リサイクル推進補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第112号

(平成24年8月16日施行)