○むかわ町ごみステーション用ごみ収集ボックス修繕費助成金交付要綱

平成23年3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)が整備し、町内の町内会及び自治会(以下「自治会等」という。)が管理するごみステーション用ごみ収集ボックス(以下「ゴミ収集ボックス」という。)の修繕事業に、予算の範囲内で助成金を交付することで良好な生活環境を保全するため、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(助成金交付要件)

第2条 助成金の交付対象は、自治会等が自ら行う修繕(以下「自前修繕」という。)に必要な材料の購入費及び町内の事業者で行う修繕(以下「事業者修繕」という。)費とし、次のいずれかの要件を満たす事業とする。

(1) 既設のごみ収集ボックス(自治会等で更新したごみ収集ボックスを含む。)で、通常の使用に支障が生じる程度に破損したもの(故意及び事故によるものを除く。)の修繕が必要であるとき。ただし、修繕が不可能である場合等は、更新に要する費用を交付対象と認めるものとする。

(2) 前号に規定する事業者修繕をしてから5年を経過したもので、再度の事業者修繕が必要であるとき。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、前条の対象事業に要した費用のうち5千円を超える額の4分の3以内の額(百円未満の端数切り捨て)とする。

2 前項の助成額の1年度内の自治会等毎の合計額は、15万円以内とする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号の1)別記様式第1号の関係書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 申請者は、助成金の交付決定を受けた事業を完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助金等実績報告書(交付規則別記様式第6号の1)別記様式第2号の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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むかわ町ごみステーション用ごみ収集ボックス修繕費助成金交付要綱

平成23年3月31日 告示第111号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第111号
令和4年7月1日 告示第36号