○むかわ町女性モニター設置及び運営に関する要綱
平成23年3月31日
告示第108号
(目的)
第1条 女性の社会活動への参加機会の拡充を図り、町政に女性の率直な意見・要望等を積極的に求め、女性の意見等を行政に反映させるため、むかわ町女性モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町政に関する意見、要望その他参考となる事項を町長に報告すること
(2) 町が指示する問題について意見を述べること
(3) 町が求めるアンケートについて回答すること
(4) モニター会議に出席し、意見を述べること
(5) その他町長が必要とする事項に協力すること
(定数)
第3条 モニターの定数は15人以内とする。
(資格)
第4条 モニターは、年齢20歳以上で本町に住所を有する女性とし、かつ次のいずれかに該当しないものとする。
(1) 常勤の公務員
(2) 公職選挙法の定める公職にある者
(3) 町が設置する審議会及び委員会の委員となっている者
(委嘱)
第5条 モニターは、町長が選考し委嘱する。
(任期)
第6条 モニターの任期は、委嘱の日から翌々年の3月末日までとする。
2 モニターに欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補充にかかる者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第7条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの委嘱を解く。
(1) 第4条第1項各号に該当することとなったとき
(2) 辞退の申し出があったとき
(3) 病気その他の理由により、モニター活動を継続することができなくなったとき
(4) 解職することが適当と判断される行為があったとき
(報告等の処理)
第8条 モニターから提出された意見等は整理して庁内各課又は関係機関に送付する。
(費用負担)
第9条 モニターが第2条に規定する職務を行うに当たって、郵便料を除く経費は、モニターの負担とする。
(謝礼)
第10条 モニターへの謝礼は、活動実績に基づき、予算の範囲内で支給する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。