○むかわ町国民健康保険及びむかわ町介護保険の被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱
平成23年3月25日
訓令第1号
むかわ町国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱(平成21年むかわ町訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険及び介護保険(以下「国民健康保険等」という。)のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務を円滑に行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業担当部署 国民健康保険等の所管担当部署をいう。
(2) 収納担当部署 国民健康保険税及び介護保険料の収納担当部署をいう。
(3) 住基担当部署 住民基本台帳担当部署をいう。
(4) 居所不明 居所の実態がない不明の状態をいう。
(5) 不現住 現に居住していない状態をいう。
(居所不明被保険者の抽出)
第3条 収納担当部署は、次の各号に該当する者を居所不明被保険者として抽出する。
(1) 国民健康保険税及び介護保険料の納入通知又は督促、催促状等の郵便物の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(内部調査)
第4条 事業担当部署及び収納担当部署は、居所不明被保険者について、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 住民基本台帳の異動等の状況
(2) 被保険者証の更新等の状況
(3) 国民健康保険税又は介護保険料の納付状況
(4) 国民健康保険又は介護保険の給付状況
(5) 町税の賦課及び納付状況
(6) 水道の使用状況等の調査
(7) その他必要な調査・確認
(現地調査)
第5条 前条各号に規定する事項の調査に基づき、必要に応じて次に掲げる現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。
(1) 家屋、家財、生活気配の調査
(2) 同居人からの状況調査
(3) 家主、管理人等からの情報収集
(4) 近隣者からの情報収集
(5) 勤務先での情報収集
(6) その他必要と思われる現地調査
(1) 転出している事実が確認できる者については、その転出日とする。
(2) 転出日が不明な者については、調査資料等から客観的に判断し、不現住となった日が特定できるときは、当該特定日とする。
(3) 前号において不現住日が特定できないときは、内部調査又は現地調査を実施した日、若しくは文書等により、不現住を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(住民基本台帳の処理)
第7条 前条の認定をしたときは、関係する部署へ当該不現住被保険者に係る関係書類を回付のうえ、住基担当部署へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権による住民基本台帳の抹消を依頼するものとする。
(被保険者資格の喪失処理)
第8条 前条により職権消除が行われたときは、直ちに国民健康保険等の資格異動の処理を行うものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿 (別記様式第1号)
(3) その他関係書類
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務に関し必要な事項は、関係する部署と協議し、これを定める。
附則
この訓令は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日訓令第4号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。


