○むかわ町地域産業多角化推進基金条例
平成23年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 むかわ町起業支援等貸付金条例(平成23年むかわ町条例第3号)に定める貸付金及びむかわ町未来創造企業立地支援条例(平成20年むかわ町条例第1号)に定める優遇措置の資金、並びに本町における起業の促進及び産業の多角化を図る費用に充てるため、むかわ町地域産業多角化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(平成22年総務省令第49号)の規定により算定された額の範囲内において、一般会計予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置目的に必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。