○むかわ町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成22年12月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則(平成21年むかわ町規則第7号)第2条第2項に定めるコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「手話通訳者」とは、手話通訳技能検定試験に合格し、手話通訳士として登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者のうち町長が認めた者をいう。

2 この要綱において、「要約筆記者」とは、聴覚障害者等のうち手話を取得することが困難な中途失聴者又は難聴者と要約筆記による意思の疎通が可能な者で、都道府県が主催する要約筆記奉仕員養成事業において要約筆記者として登録された者のうち町長が認めた者をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、社団法人北海道ろうあ連盟(以下「事業者」という。)に委託する。

(派遣対象事由)

第5条 派遣対象となる事由は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療・福祉に関すること

(2) 官公庁等における手続き等に関すること

(3) 児童の保育、教育に関すること

(4) 財産及び契約等社会生活に関すること

(5) 雇用、労働等に関すること

(6) その他、町長が必要と認めるもの

2 前項に該当する事由であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としないものとする。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、手話通訳者を必要とする者・団体とする。

(派遣対象地域)

第7条 派遣対象地域は、原則として北海道内とする。ただし、町長が第5条第1項第1号から第5号の掲げる事由に関し、やむを得ないと特に認められる場合は、この限りではない。

(利用者負担)

第8条 この事業にかかる利用者負担は、無料とする。

(申請)

第9条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の利用を希望する日の概ね10日前までにコミュニケーション支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用を承認したときは、コミュニケーション支援事業利用承認決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。また、利用を承認できないと決定したときは、コミュニケーション支援事業利用申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施報告書)

第11条 事業者は、事業が終了したときは、速やかにコミュニケーション支援事業実施報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者等の守秘義務)

第12条 事業者は、手話通訳業務及び要約筆記業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(身分証明書)

第13条 手話通訳者等は、業務に従事するときは必ず身分証明書を携帯し、提示を求められた場合には、提示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第100号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成22年12月1日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)