○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年11月30日
規則第31号
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 むかわ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年むかわ町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の任用の事情を考慮して規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例(昭和18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第26条第1項後段又は第32条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第31条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(在職しなかった期間等がある者の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育休法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育休法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) むかわ町職員の育児休業等に関する条例(平成18年むかわ町条例第43号)第24条若しくはむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第17条第3項若しくは第18条第4項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。