○むかわ町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成22年10月1日

規則第27号

むかわ町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年むかわ町規則第154号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1))により行うものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、審査を行い、指定の可否を決定し、指定決定通知書(別記様式第2号)又は不指定決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者へ通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

4 法第78条の2第10項(法第115条の12第7項において準用する場合を含む。)の規定により、他市町村に所在する地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定手続について事業所所在地の市町村長の事前同意があるときは、第1項から第3項の規定は適用しない。

(公募指定の手続)

第2条の2 町長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公示又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、町長が指定する期間内に指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定申込書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業所として指定すべき者を選考により決定し、その結果を指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、第1項に規定する方法により公表するものとする。

4 前条第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の町長が定める期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(告示別紙様式第2号(4))により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(告示別紙様式第2号(5))により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は廃止・休止届出書(告示別紙様式第2号(3))により行うものとする。

3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(告示別紙様式第2号(6))により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請並びに法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(告示別紙様式第2号(2))により行うものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、審査を行い、指定の更新の可否を決定し、更新決定通知書(別記様式第11号)又は指定非更新決定通知書(別記様式第12号)により当該申請者へ通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所の情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定及び指定更新の年月日並びに有効期間満了日

(4) 変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次の事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止又は事業の廃止の年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(むかわ町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 むかわ町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年むかわ町規則第158号)は廃止する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 削除

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別記様式第6号から別記様式第10号まで 削除

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平成22年10月1日 規則第27号

(令和7年3月26日施行)