○むかわ町上水道使用水量認定基準
平成22年3月26日
上下水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町上水道事業給水条例(平成22年むかわ町条例第1号)第25条の規定に基づき使用水量の認定等について、適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
(1) メーターに異状があるとき。
ア メーターに異状(不回転、逆回転、落針、文字不明、ガラス破損等)があるときの使用水量の認定は、正常時における2検針間の使用水量の平均又は前年同期の使用水量を勘案して定める。
イ 前月以前の実績が全くないときは、新メーター交換後10日以上の使用水量を検針し、その実績を勘案して定める。
(2) 漏水があったとき。
ア 使用者の善良な管理のもとに生じた地下漏水及び地上配管部漏水であっても床下、壁の中等で発見が困難だと認められる場合には、正常時における2検針間の平均使用量又は前年同期の使用水量を勘案して認定する。
イ 第三者行為により漏水した場合は前アに準ずるものとする。ただし、原因者が判明したときは検針値による。
ウ その他使用者の責に帰さない漏水については、正常時における2検針間の平均使用量又は前年同期の使用水量を勘案して認定する。
(3) 検針不能のとき。
メーターが屋内にあり使用者が不在で検針できないとき又は障害物などで検針できないときは、前号の例による。この場合、認定した水量は次回検針の際清算する。
(認定期間)
第3条 前条各号による認定期間は当該事実のあった1期間とする。
(委任)
第4条 この基準に定めのない事項については、別に町長が定める。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。