○むかわ町障害者支援施設等通所者交通費助成要綱

平成22年7月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者支援施設等に通所する障がい者等に当該通所に要した費用(以下「交通費」という。)を支給することにより、当該障害者等の経済的な負担を軽減し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害者支援施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障害者等に供与する事業所

 法第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)を障害者等に供与する事業所

 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター

(3) 通所 就労又は就労に向けての作業、実習等を目的とし、障害者支援施設等に定期的に通うことをいう。

(対象者)

第3条 交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている障害者等であって、障害者支援施設等に通所しているものとする。

(助成金の額)

第4条 町長は、対象者が北海道内の施設等所在地市町村主要駅までの最も経済的な順路によって計算した鉄道を利用した場合の普通旅客運賃又はバス運賃とする。

2 町長は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、当該各号に定める支給月に当該助成対象月分の助成金を支給するものとする。

(1) 3月分から8月分まで 申請書9月末まで提出 10月支給

(2) 9月分から2月分まで 申請書3月末まで提出 4月支給

(申請及び決定)

第5条 交通費の助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「助成申請者」という。)は、前条の助成対象月分の交通費について、むかわ町障害者等交通費助成申請書(別記様式第1号)に通所証明書(別記様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、むかわ町障害者等交通費助成決定通知書(別記様式第3号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定を受け、又は助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の支給決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第109号)

この告示は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年3月27日告示第110号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

むかわ町障害者支援施設等通所者交通費助成要綱

平成22年7月23日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年7月23日 告示第35号
平成24年3月30日 告示第109号
平成25年3月27日 告示第110号
平成30年3月23日 告示第62号