○むかわ町住宅マスタープラン策定委員会設置要領

平成22年8月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定め、むかわ町における住宅環境の整備に関し、社会経済情勢の変化に的確に対応し効率的な事業の推進を図り、もって町民サービスの向上に資するものとする。

(審議事項)

第2条 委員会の審議事項は次のとおりとする。

(1) むかわ町住宅マスタープランの策定に関すること。

(2) その他住宅環境の整備に関する調査、企画及び啓発に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、副町長、穂別総合支所長、総務財政課長、町民生活課長、健康福祉課長、農林水産課長、経済建設課長、生涯学習課長、企画町民課長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

5 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

6 委員会の会議は委員長が招集する。

7 委員会の会議への出席は、委員の指名する職員をもって代理することができる。

8 委員会の庶務は、経済建設課において行う。

(作業部会)

第4条 第2条に規定する任務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるために、委員会の下に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の部員は、委員長が職員の中からこれを指名する。

3 部会に部長を置き、部長は部員の中から委員長が指名する。

4 部会は、第2条に関係する事項について調査研究し、委員会に報告する。

5 部会の会議は、部長が招集する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年8月31日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町住宅マスタープラン策定委員会設置要領

平成22年8月31日 訓令第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成22年8月31日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第4号