○むかわ町建設工事等最低制限価格取扱要領
平成22年6月21日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)第110条第1項の規定に基づき、町が発注する建設工事及び建設工事に係る設計業務等(以下「建設工事等」という。)の競争入札に係る最低制限価格の設定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格は、予定価格が250万円を超える建設工事の請負の契約又は100万円を超える工事に係る設計、測量及び地質調査等(以下「委託業務」という。)の契約に係る競争入札について設定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事等については、最低制限価格を設定しないものとする。
(1) 随意契約による建設工事等
(2) 解体工事
(3) その他町長が特に認める建設工事等
(工事の最低制限価格の算出方法)
第3条 工事の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加えて得た額(その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。)を基本に、工事の仕様等を勘案して、町長が定める額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(工事に係る委託業務の最低制限価格の算出方法)
第4条 工事に係る委託業務の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税等相当額加えて得た額(一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとに算出した額の合計額に消費税等相当額を加えて得た額(その額が予定価格の10分の8.1を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(測量については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額、地質調査については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額))とする。)を基本に、委託業務の仕様等を勘案して、町長が定める額とする。
(1) 設計(土木)にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(2) 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額、諸経費の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(3) 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の5を乗じて得た額の合計額
(4) 設計(建築)にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術料等経費の額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額の合計額
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。