○むかわ町まちづくり委員会条例

平成22年6月18日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規定に基づき、将来にわたり「このまちに住んでよかった」と思えるまちづくりを進めるため、町政運営の主要施策のうち専門的分野について調査・研究を行い、魅力ある地域づくり並びに地域活性化の推進に資するため、むかわ町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問又は報告に応じ、次の事項の調査・研究及び審議を行うものとする。

(1) まちづくりや地域活性化に関する調査・研究

(2) まちづくり計画に関する事項

(3) まちづくり活動に対する提言

(4) その他、町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、町民から公募した者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会及び臨時委員)

第7条 委員会に、特別の事項を審議する必要があるときは、専門部会を設置し、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

むかわ町まちづくり委員会条例

平成22年6月18日 条例第14号

(令和5年8月1日施行)