○むかわ町防犯灯補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が安全で安心に暮らせる明るい町づくりを目指し、犯罪及び事故等を未然に防ぐため、防犯灯の設置及び管理経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路照明、街路灯、防犯灯、ガス灯

(2) 委員会 自治会、町内会、防犯灯管理委員会等

(3) 防犯灯更新計画 前号の委員会と町との管理協定に基づく防犯灯更新計画

(補助の対象)

第3条 町長は、委員会が管理する次の各号に掲げる防犯灯に要する経費について、補助金を交付する。

(1) 町が所有し、委員会が管理を行う防犯灯であること。

(2) 協定書に基づき設置された防犯灯であること。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 設置、移設及び撤去に要する経費は防犯灯更新計画に基づき、必要と判断された全額

(2) 電気料に要する経費は前年実績に基づき算出された10分の8以内の額

(3) 修理に要する経費は全額

2 前項の経費については、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする委員会は、むかわ町補助金等交付規則に定めるところにより、交付申請書等を提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に設置されている街路灯及び防犯灯については、この要綱の各相当規定により行われたものとみなす。

(平成26年6月23日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

むかわ町防犯灯補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第106号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・定住促進
沿革情報
平成22年3月25日 告示第106号
平成26年6月23日 告示第30号