○むかわ町防犯灯補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が安全で安心に暮らせる明るい町づくりを目指し、犯罪及び事故等を未然に防ぐため、防犯灯の設置及び管理経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 防犯灯 道路照明、街路灯、防犯灯、ガス灯
(2) 委員会 自治会、町内会、防犯灯管理委員会等
(3) 防犯灯更新計画 前号の委員会と町との管理協定に基づく防犯灯更新計画
(補助の対象)
第3条 町長は、委員会が管理する次の各号に掲げる防犯灯に要する経費について、補助金を交付する。
(1) 町が所有し、委員会が管理を行う防犯灯であること。
(2) 協定書に基づき設置された防犯灯であること。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 設置、移設及び撤去に要する経費は防犯灯更新計画に基づき、必要と判断された全額
(2) 電気料に要する経費は前年実績に基づき算出された10分の8以内の額
(3) 修理に要する経費は全額
2 前項の経費については、予算の範囲内で補助するものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする委員会は、むかわ町補助金等交付規則に定めるところにより、交付申請書等を提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。