○むかわ町地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成22年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他関係法令及び通知(以下「法令等」という。)に基づき指定地域密着型サービス事業所等が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護報酬の請求等に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導及び監査の対象)
第2条 指導及び監査の対象は、次の各号に掲げる事業者等(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 法第42条の2第1項の規定により町長の指定をうけた指定地域密着型サービス事業所
(2) 法第54条の2第1項の規定により町長の指定を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 法第58条第1項の規定により町長の指定を受けた指定介護予防支援事業所
(指導方針)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。
(監査方針)
第4条 監査は、サービス事業者等に対し、介護給付等に係るサービスの取扱い及び介護報酬の請求等について、不正又は著しい不正が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(指導形態)
第5条 指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。
(2) 実地指導 サービス事業者等の事業所又は施設において実地に行う。
ア 町が単独で行うもの
イ 町及び厚生労働省又は北海道が合同で行うもの
(指導対象の選定)
第6条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から一定の計画に基づいて行う。
(指導方法)
第7条 指導の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめサービス事業者等集団指導実施通知書(別記様式第1号)により当該サービス事業者等へ通知する。
イ 指導方法 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知 対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめサービス事業者等実地指導実施通知書(別記様式第2号)により当該サービス事業者等へ通知する。
イ 指導方法 関係書類を閲覧し、管理者及び関係職員との面談方式で行う。
(指導結果の通知等)
第8条 実地指導が終了した場合は、その結果について、当該サービス事業者等の管理者及び関係職員に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。
(監査への変更)
第9条 実地指導の結果、次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(監査対象の選定)
第10条 監査対象となるサービス事業者等の選定基準は次に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 国保連・保険者等からの通報
(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(6) 実地指導において確認した指定基準違反等の情報
(監査通知)
第11条 監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、サービス事業者等監査実施通知書(別記様式第5号)により当該サービス事業者等へ通知する。
(監査方法)
第12条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対しての質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(出席者)
第13条 監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
2 サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、北海道知事に通知しなければならない。
(行政上の措置)
第15条 指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。
(1) 勧告 サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(2) 命令 サービス事業者等が正当な理由なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
なお、命令をした場合にはその旨を公示する。
命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等 町長は指定基準違反等の内容が法第78条の10各号、法第115条の19各号及び法第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(4) 聴聞等 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第16条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬請求に関し、不正又は著しい不正が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定により返還金のほか返還額に100分の40を乗じて得た額を加算して徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第17条 指導及び監査の実施並びに指導及び監査の後の措置等について、北海道及び関係行政機関との間で、必要な情報交換を行うなど、互いに連携を図るものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日訓令第12号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
様式 略