○むかわ町自治会等支援交付金交付規則

平成22年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町内の町内会及び自治会の自治組織並びにその複合体で構成する連合会(以下「自治会等」という。)に対し、地域の自治振興と住民福祉の向上の促進を図るため、むかわ町自治会等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会又は町内会 一定の地域を単位として住民が協力して住みよい地域社会をつくり、住民福祉の向上のために自主的に活動する組織をいう。

(2) 自治会町内会連合会 町内又は地域自治区を単位として、町内会組織の連携強化を図るため、自主的に活動する組織をいう。

(3) 連合自治会 穂別地区において、町内会組織の連携強化を図るため複数の自治会で構成し、自主的に活動する組織をいう。

(交付対象及び金額等)

第3条 町長は、自治会等に対し予算の範囲内で交付金を交付することができる。

2 前項に規定する交付金の種類及び基準額等は、別表に定めるところによる。ただし、自治会町内会連合会及び連合自治会に対しては、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付金事業計画書)

第4条 交付金を受けようとする自治会等はむかわ町自治会等支援交付金計画(請求)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、自治会町内会連合会又は連合自治会に加入している自治会又は町内会については、自治会町内会連合会又は連合自治会が行うことができる。

(交付の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の提出があったときは、その内容を精査し、交付金の額を決定し、むかわ町自治会等支援交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の返還等)

第6条 自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、交付の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金に不用額が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) 交付金を目的外に使用したとき。

(4) この規則及び交付金の交付条件に違反したとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象

基準額等

自治会又は町内会

① 世帯割 750円/年・戸

② 団体割 18,500円/年

③ 共済割 北海道町内会連合会共済掛け金の1/2

自治会町内会連合会

運営費について予算の範囲内で町長が認める額

連合自治会

① 世帯割 24円/年・戸

② 団体割 13,500円/年

(基準額等は、毎年4月1日現在に自治会等に加入する世帯数に基準額等を乗じて得た額とする。ただし、世帯割について、自治会等に加入しない世帯に広報等の配布など加入促進活動を行う場合は、住民基本台帳に登録された世帯数を上限としてその世帯数を加算することができる。)

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むかわ町自治会等支援交付金交付規則

平成22年3月30日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)