○むかわ町業務発注に係るプロポーザル実施要領

平成21年11月12日

告示第68号

(目的)

第1条 この要領は、むかわ町が発注する事業に関する調査、設計、施工及びサービス提供(以下「業務」という。)について、プロポーザル方式により受託者の選定を円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要領においてプロポーザル方式とは、業務の受託者を選定する場合において、一定条件を満たす企画・技術提案者を公募又は指名選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、提案等に関する企画・技術提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、必要に応じてヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定することをいう。

(対象業務の選定)

第3条 プロポーザル方式の対象業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務。

(2) 発注仕様を定めることが困難等、標準的な業務の実施手続きが定められていない業務。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める業務。

2 町長は、プロポーザル方式により業務を発注しようとするときは、むかわ町入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)において審議するものとする。

(募集要件等の決定)

第4条 町長は、公募型プロポーザル方式の募集要件として必要な、次に掲げる事項を指名選考委員会に付し、決定する。

(1) 発注する事業名、事業内容等

(2) 提案書提出者(以下「提出者」という。)に要求される資格

(3) プロポーザル関係書類交付期間、場所及び方法

(4) 参加表明書(別記様式第1号)の提出期限、提出先及び方法

(5) 提案書の提出期限、提出先及び方法

(6) 募集から受託者決定までのスケジュール

(7) その他町長が必要と認める事項

(提案資格)

第5条 町長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、発注する業務ごとに次の各号に定める事項を、当該業務に係る提案資格として定めるものとする。

(1) 財務規則第99条第2項の規定に基づき作成された名簿に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)又は、名簿登載者による共同企業体等であること。

(2) 次のいずれかの日において、むかわ町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第2条の規定による指名を停止されていないこと。

 公募型プロポーザル方式にあっては、当該業務ごとの公告の日から受託者の選定の日まで。

 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から受託者の選定の日まで。

(3) その他町長が必要と認める事項。

(手続開始の公表)

第6条 町長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、次の各号について、公告及びホームページ等により公表するものとする。

(1) 公募型プロポーザル方式については、第4条に掲げる事項

(2) 指名型プロポーザル方式については、第14条に掲げる事項

(参加表明手続)

第7条 公募型プロポーザル方式において提案書の提出を希望する者は、公告により指定された日までに、参加表明書、類似業務実績調書(別記第2号様式)及び必要書類を町長に提出しなければならない。

(選定委員会の設置)

第8条 プロポーザル方式による受託者の選定を厳正かつ公平に行うため、発注する業務ごとにプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 提案書を特定するための選定基準

(2) 提案書及び提出者の選定

(3) その他必要な事項

(選定委員会の組織)

第9条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、選定委員会の委員は業務ごとに町長が指名し、必要に応じて学識経験者等を加えることができる。

(委員長)

第10条 選定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、委員の内から委員長があらかじめ指名したものが代理する。

(会議)

第11条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は必要があると認められるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(提出者の選定)

第12条 町長は、第7条の規定に基づき参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、第5条の規定に基づく当該業務に係る提案資格を満たす者であるかを、選定委員会において審査する。

2 町長は、前項の審査の結果を受け提出者を決定した場合は、提案資格審査結果通知書(別記様式第3号)により、その結果を速やかに通知しなければならない。

3 提案資格を認められなかった者は、当該結果の通知を知った日の翌日から起算して7日以内に町長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。

4 町長は、前項の理由を求められた時は、選定委員会の審査を経た上、原則当該説明を求められた日の翌日から起算して、10日以内に書面により回答しなければならない。

(提出者の指名)

第13条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第4条に規定する募集要件とともに指名選考委員会に付し、提出者の指名を行う。

2 前項の規定に基づき提出者を指名したときは、提出要請書(別記様式第4号)を指名した提出者に送付する。

3 提出者として指名を受けたものは、参加表明書により参加意思を指定した期日までに提出するものとする。

(提出要請書の内容)

第14条 町長は、提出要請書に次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 発注する事業名、事業内容等

(2) 参加表明書の提出期限、提出先及び方法

(3) 提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(4) 提案書の提出期限、提出先及び方法

(5) その他町長が必要と認める事項

(提案書の提出)

第15条 第12条第2項及び第13条第2項の提出者は、指定された期日までに技術提案提出書(別記様式第5号)に提案書を添付し、提出しなければならない。

(受託者の選定)

第16条 町長は、選定委員会から審査結果の報告を受け、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提出者(以下「最適提案者」という。)及び次点の者(以下「次点者」という。)を選定するとともに、その結果を公表するものとする。

2 町長は、前項の審査結果に基づき選定された者及び選定されなかった者に対して、書面により通知するものとする。

(契約の締結)

第17条 町長は、前条第1項の規定により最適提案者に選定された者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。ただし、最適提案者との契約が成立しない場合は、次点者と交渉を行うものとする。

(提案資格の喪失)

第18条 当該業務について、提案資格を認められた者が資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提案された提案書は無効とする。

(1) 第5条に規定する当該業務に係る提案資格を満たさなくなったとき。

(2) 参加表明書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第19条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成21年11月12日から施行する。

(平成22年2月16日告示第91号)

この告示は、平成22年2月16日から施行する。

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むかわ町業務発注に係るプロポーザル実施要領

平成21年11月12日 告示第68号

(平成22年2月16日施行)