○むかわ町担い手育成奨励事業補助要綱
平成21年4月23日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する農業後継者等育成研修事業(ニューファーマー育成事業、以下「育成事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することにより、将来的なリーダーとしての指導力を備えた力強い農業の担い手を幅広く確保し育成することを目的とする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金交付の対象経費は、農協が実施する育成事業で次に掲げる研修経費のうち町長が認めたものとする。
(1) 農協研修
(2) 外部研修
(3) 先進農家研修
(4) その他町長が必要と認める研修
2 補助金の額は、対象経費の50%以内とし、算出した補助金額の千円未満の金額は切り捨てるものとする。
(補助金の申請、請求及び実績報告)
第3条 農協は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるところにより所定の手続きを行わなければならない。
2 町長は、農協から申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、農協に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請にかかる事項について、必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第4条 町長は、必要と認める場合においては、農協に対し、補助事業等の遂行状況に関し、関係書類の提出を求め、又は現地調査を行い、必要な措置を求めることができる。
2 町長は、育成事業の円滑な推進及び研修効果の発揚等に資するため、むかわ町農業振興対策協議会又はむかわ町地域担い手育成センターに意見を聴くことができることとする。
(関係書類の整備)
第5条 農協は、補助事業の施行に関する証拠書類及び帳簿等を整備しておかなければならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。