○むかわ町移動支援事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、外出のための支援を行うことにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則(平成21年むかわ町規則第7号)第2条第4号に規定するむかわ町移動支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、この事業の全部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる外出の際の移動の支援を行うものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

2 前項による事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援型

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人、同時参加の際の支援

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)のうち、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護の介護給付対象者は除くものとする。

(1) 学齢児以上のむかわ町内に居住している者

(2) 町外のグループホーム等に居住していて、法に基づく障害福祉サービス実施主体がむかわ町である者。ただし、施設の行事による外出等は除く。

(3) 保護者がむかわ町に居住していて、養護学校の寄宿舎等に居住している学齢児以上の者。ただし、学校の行事による外出等は除く。

(利用時間)

第5条 この事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、利用時間以外の利用申請があった場合は、対象者の状況等の必要性を勘案のうえ、決定することができるものとする。

2 この事業による支給時間は、1ヶ月につき30時間以内とする。ただし、支給時間を超える利用申請があった場合は、対象者の状況等の必要性を勘案のうえ、決定することができるものとする。

(利用の申請)

第6条 利用を希望する障害者等及びその保護者(以下「申請者等」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、利用の必要性を審査のうえ、利用の適否を決定し移動支援事業利用決(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、事業を委託する場合は、移動支援事業委託通知書(様式第3号)により事業を委託しようとする指定事業者に対し通知するものとする。

(有効期間)

第8条 前条の規定による決定の有効期間は、利用の決定の日の属する年度の末日までとする。

(更新申請)

第9条 利用の決定を受けた者(以下「利用者等」という。)が有効期限満了後も、引き続き利用を希望するときは、有効期限の満了日前までの1ヶ月以内に、第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき

(3) 事業の利用を中止しようとするとき

(決定の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき

(2) 障害者等が死亡したとき

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき

2 町長は、前項による取消しを行うときは、移動支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第12条 この事業を利用する利用者等は、事業に要する費用の1割に相当する費用を負担することとし、委託した事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1ヶ月あたりの負担上限額は利用者等が属する世帯の所得水準に応じて、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 15,000円

(3) 市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の収入が80万円以上の者 24,600円

(4) 市町村民税課税世帯 37,200円

(利用単価)

第13条 利用単価は、別表で定める利用単価表による単価とする。

(委託料の支払い)

第14条 町長は、事業者に対して、利用単価から第12条に規定する利用者等が負担する額を差し引いた額を支払うものとする。

(利用台帳の整備)

第15条 町長は、利用の状況を明確にするため、移動支援事業利用台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第110号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

利用単価表

利用時間

(時間)

移動支援事業

「身体介護ありの場合」

「身体介護なしの場合」

~0.5

2,300円

800円

~1.0

4,000円

1,500円

~1.5

5,800円

2,250円

~2.0

6,550円

30分ごとに、700円を加算

~2.5

7,300円

~3.0

8,050円

3.0~

30分ごとに、700円を加算

備考

1 利用者等が負担する費用の額は、上表の単価の1割に相当する額とする。

2 利用時間帯以外に利用したときは、次の各号に掲げる割合を乗じた額を加算する。

(1) 午後6時から午後10時まで利用した場合 25%に相当する額

(2) 午後10時から午前6時まで利用した場合 50%に相当する額

(3) 午前6時から午前8時まで利用した場合 25%に相当する額

3 移動支援(身体介護あり)の対象者は、下記の要件のいずれか1つ以上に該当する者とする。

(1) 歩行:「できない」

(2) 移乗:「見守り等」「一部介助」「全介助」

(3) 排尿:「見守り等」「一部介助」「全介助」

(4) 排便:「見守り等」「一部介助」「全介助」

(5) 移動:「見守り等」「一部介助」「全介助」

4 第3条第2号に掲げる事業の実施に当たっては、サービスを提供する職員1人につき利用者は6人以内とする。身体介護を行う場合については、サービスを提供する職員2人に対し6人以内とする。

様式 略

むかわ町移動支援事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第110号

(平成25年4月1日施行)