○むかわ町上下水道料金審議会条例

平成21年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、本町の水道料金又は下水道使用料に関し必要な事項を調査審議するため、むかわ町上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、水道料金又は下水道使用料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該料金等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、受益者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経済建設課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町上下水道料金審議会条例

平成21年3月19日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成21年3月19日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第2号