○むかわ町特別職報酬等審議会条例
平成21年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、むかわ町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬、並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 町長は、前項のほか特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関し必要な事項について、審議会の意見を聴くことができる。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、むかわ町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。